「お申し込み方法」、「東海日本語ネットワーク規約」、「入会申込書」についてお伝えします。
「お申し込み方法」、「東海日本語ネットワーク規約」、「入会申込書」についてお伝えします。
1.東海日本語ネットワーク規約をお読みください。
2.最下部の「入会申込書(個人)」「入会申込書(団体)」をダウンロード。
3.ダウンロードされた用紙に必要事項を記入。
4.〒450-8992 名古屋市中村区名駅1-1 JPタワー名古屋1F名古屋西郵便局
JPタワー名古屋内分室局留 まで郵送。
本会は、東海日本語ネットワーク(以下ネットワークという)とする。
本会は、日本語を母語としない人の日本語学習及び交流活動を、営利を目的とせずに支援している団体及び個人の相互交流、情報交換を促進することにより個々の日本語学習支援活動の充実を目指すことを目的とする。
本会は、東海地域で日本語支援活動を実践している団体及び個人によって構成する。
本会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)日本語支援活動に関わる諸団体との連絡及び情報交換
(2)日本語支援活動に関する調査・情報・使用の収集
(3)日本語支援活動にたずさわる会員の研修
(4)日本語支援活動促進を目的とする講演会などの企画・実施
(5)その他本会の目的を達成するために必要な活動
本会の経費は、会員の会費、寄付金等をもってこれにあてる。
本会は、次の2種を持って会員とする。
(1)正会員 : 日本語支援活動を実践している団体または個人。正会員として登録されている団体に所属する個人 は、その団体とは別に個人会員として登録することができる。
(2)賛助会員 : ネットワーク活動を賛助するために入会した団体又は個人。
本会の円滑な運営をはかるために、次の機関を置く。
(1)総会
(2)運営協議会
(3)各種委員会
総会は正会員で構成し、通常年1回開催する。但し、運営協議会の要請に応じて臨時総会を開催することができる。
総会は、次の事項について協議し決定する。
(1)本会の活動に関する事項
(2)運営協議員(以下協議員という)の選出に関する事項
(3)その他必要な事項
総会の議事は、出席者の過半数を持って決する。
総会の議決権は、団体、個人を問わず、一会員一票とする。
本会に運営協議会を設け、第8条第2項(2)にもとづき選出された協議員を持って構成する。
運営協議会は、第2条の目的を達成するために、本会の運営に一切の責任を持つ。
本会に、次の役員を置く。
(1)代表 : 1名
(2)副代表 : 2名
(3)事務局長 : 1名
(4)書記 : 1名
(5)会計 : 1名
(3)会計監査 : 1名
役員は、協議員の互選により選出する。
運営協議会は、第2条の目的を達成するために必要に応じて各委員会を置くことができる。
各種委員会に委員長を置く。
役員及び協議員の任期は、1年とする。
役員あるいは協議員が任期途中において辞退するときは、協議会において後任を選任する。
選任された役員あるいは協議員の任期は、前任者の任期を引き継ぐものとする。
役員及び協議員の再選はこれを妨げない。
会員は次に定める会費を納入する。
(1)正会員(年間)
・団体 : 5,000円
・個人 : 3,000円
(2)賛助会員(一口)
・団体 : 5,000円
・個人 : 3,000円
会費納入後は、いかなる理由があっても返還しない。
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出し、代表の承認を得なければならない。
退会をしようとする者は、代表に退会届を提出する。
第2条の目的から逸脱した行為及び活動をしたものは、すみやかに退会しなければならない。
この規約に該当しない項目で、律しきれない課題が生じた場合は運営協議会で決定する。
1.規約は、1994年 6月 4日より施行する。
2.この規約は、1996年 6月 1日より改正施行する。
3.この規約は、2004年 6月 12日より改正施行する。
4.この規約は、2006年 6月 10日より改正施行する。
5. 公印名称は、『東海日本語ネットワーク代表者之印』とする。
6.この規約は、総会の議決を経なければ変更できない。
個人の方は「入会申込書(個人)」、団体の方は「入会申込書(団体)」をクリックしてください。入会申込書がダウンロードできます。
入会申込書(個人)のダウンロード